大阪府道路交通規則一部改正が改正されて、2008.12.01から施行されています。

一部報道(例えば、大阪府、1日から「自転車で携帯電話あかん」:社会:スポーツ報知)などでは、

同規則はイヤホンやヘッドホンを着けて自転車を運転することも禁じた。

なんて報道されているけど、これは間違い。

大阪府警の告知にはこうある。(大阪府道路交通規則一部改正!(平成20年12月1日施行)[大阪府警察])

大音量で音楽等を聴きながら自転車等を運転する行為の禁止!

  • ヘッドホンステレオ、カーオーディオ等を使用して大音量で音楽等を聴きながら自転車など車両を運転することが禁止
  • ※ 大音量
    警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量

大音量』でっていうのがポイント。
おそらく警察官の呼び止めが聞こえればセーフ。

まぁ 危険なのは変わりないし、カナル式のイヤホンだったり、密閉型のヘッドホンの使用は控えたほうがいいかもね。

 

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