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【IP】mixiが「チェックイン」と「イイネ」を商標登録。【Trademark】

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mixi

■はじめに。

以前、

にて、大変話題になったこの件ですが、どうなったのかなと改めて調べてみました。

結果は以下の通り。

■商標登録されちゃってました。

商標出願登録(一覧画面)

▼『チェックイン』
【チェックイン】商標出願・登録情報検索(詳細画面)

▼『イイネ』
【イイネ】商標出願・登録情報検索(詳細画面)

■『イイネ』は分割出願中。

▼『イイネ』に関しては分割出願中のようです。
【商願イイネ】商標出願・登録情報検索(詳細画面)

▼以下を分割したようです。

35 通信ネットワークにおけるオンラインによる広告,インターネット上の広告用スペースの提供及びこれに関する情報の提供,広告の代理,広告及びこれに関する情報の提供又は助言,広告用具の貸与及びこれに関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,市場調査,トレーディングスタンプ・クーポン券・ポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行・管理及び清算並びにこれらに関する情報の提供,商品の販売促進のためのイベントの企画・運営又は開催,商品の販売促進又は役務の提供促進のための懸賞の実施,職業のあっせん,求人情報の提供

▼分割出願に関する法令。

(商標登録出願の分割)
第十条  商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
2  前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第九条第二項並びに第十三条第一項において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項 及び第二項 (第十三条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3  第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について第九条第二項又は第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第一項 及び第二項 (第十三条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

■検索方法。

  • 特許電子図書館 – 商標検索

に接続後、『3 商標出願・登録情報』をクリック。

検索項目:[出願人/書換申請者/権利者/名義人]
検索キーワード:[株式会社ミクシィ]

で検索実行。
『一覧表示』で詳細を見ることができます。

■おわりに。

『チェックイン』『イイネ』、さらに『チェック』も含めて、ひとまず権利は平成33年(2021)まで持続します。(さらなる更新可能。)

前回の騒動時に、

同社は、「当社で提供している、もしくは提供する可能性のあるサービス名について、商標出願を行っている。現状、当社のサービスにおいて利用したいと考えており、独占的な利用を目的としたものではない」と説明している。
ミクシィ、「チェック」「イイネ」「つぶやき」を商標出願 「独占利用が目的ではない」 – ITmedia News

とコメントしてはいますが、安心して良いんでしょうか…

■P.S.

参考になります。

※追記 2011.04.21 01:30

新たな動きがありました。